外国人技能実習制度では、技能実習を適正に行うことができるように、実習実施者に対して、技能実習生を受け入れる前に、個々の実習生ごとに技能実習計画を作成し、OTIT(外国人技能実習機構)の認定を受けなければならないと定められています。団体監理型にて実習を行う場合は、監理団体の指導に基づいて、当該計画を作成する必要があります。この技能実習計画については、厚生労働省のHPで分野ごとのモデル例を公開しているので、それに沿って作成すれば、基本的な部分については問題なく作成することが可能です。
技能実習は、当該計画を基に行わなければならないので、もし、何らかの理由により、実習内容に変更等が生じた場合は、OTITへ当該計画の変更申請を行い、新たな認定を受けなければなりません。もし、変更申請を行わずに実習を継続していた場合は、技能実習計画の認定取消処分の対象となります。取消処分を受けた実習実施者は、企業名が公表され、以後5年間、実習生の受入れが拒否されることとなりますので注意が必要です。
OTITによる実地検査
OTITは、主務大臣からの委任を受けて、実習実施者に対して実地検査を行うことができると技能実習法に定められています。実地検査には、次の二通りのパターンがあります。
・監理団体(1年に1回)、実習実施者(3年に1回)の定期検査
・関係機関から相談、申告、情報提供があった場合等に行われる臨時検査
この実地検査は、OTITより認定された計画に従って技能実習が適正に行われているかを確認するために行われます。OTITの職員に、立ち入り調査の権限が与えられており、実習実施者に状況の報告や帳簿書類等の提出を求めることができます。実地検査の結果、技能実習法違反の場合や出入国・労働関係法令違反が疑われる場合などには、改善勧告・改善指導が行われます。ですので、もし技能実習制度に、不安点や疑問点等がある場合は、速やかに監理団体へ相談・報告し、対策や指示を仰ぐように努めましょう。