緊急事態宣言の発令

2021年1月8日

日本政府は、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を1月7日に発出しました。今回、経済活動を最優先してきた菅政府が、2度目の緊急事態宣言を決断した理由として考えられるのは、年末年始からの新規感染者数が極めて高く、東京では2,400人を上回るなど歯止めがかからない状況に陥っていて、全国的に医療崩壊の危機に直面する恐れなどが挙げられます。

緊急事態宣言の内容

政府は、基本的対処方針を改定しました。期間は、1月7日~2月7日までとしています。

・飲食店の営業時間短縮
(酒類を提供する飲食店の営業時間を午後8時、酒類の提供を午後7時までにすることを要請するとしています。要請に応じた場合には1日あたり6万円の協力金が支払われます。)

・テレワークによる出勤の7割減
(事業者に対しては時差出勤や在宅勤務、テレワーク等を徹底するように呼びかけ、期間中の出勤者数を7割減らすことを目標とするとしています。)

・午後8時以降の外出自粛
(期間中は通院や生活必需品の買い出し、学校等への通学や必要な出勤などを除いて、不要不急の外出や県をまたぐ移動の自粛を要請するとしています。)

・イベントの人数制限
(収容人数が1万人を超える場合、5千人を上限とし、1万人以下の場合は、収容率50%を上限とするとしています。)

しかし、上記に掲げている事項は、あくまでも政府からの要請であって、現行法では緊急事態宣言が発令されたとしても、国民に対しての行動制限や飲食店、事業所等に休業や時間短縮営業を強制することはできません。したがって国民の行動を制限するという点では、緊急事態宣言を発出することの実質的な意味は乏しいのではないかと筆者は感じます。ですので、現状の日本では、日々の新規感染者数を減少させるためには、飲食店、事業所を含め国民一人ひとりが、意識ある行動を取ることが必要不可欠だと思います。

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