平成29年11月1日に施行された新しい「技能実習法」と共に、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。介護職種の技能実習においては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、介護職種の固有要件が定められているので、今回は前回に続き、実習実施者に関する部分を紹介していきます。
指導員の配置
以前の記事で紹介しましたが、まず技能実習制度本体の要件として、対象職種全てについて、技能実習指導員、生活指導員、技能実習責任者を選任しなければなりません。そして、介護職種の場合は、それに加えて以下の要件を満たさなければなりません。
・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する職員、その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる職員(看護師等)であること。
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
技能実習制度本体の要件のうち、技能実習指導員の配置人数について、特段に基準は設けられていませんので、各事業所に1名以上選任されていれば問題ありません。しかし、介護職種の場合は、上記の通りに実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要となります。したがって、例えば実習生が10名在籍する事業所の場合には、最低でも技能実習指導員を2人以上配置しなければならないのです。
事業所について
技能実習を行わせる事業所については、以下の要件を満たさなければなりません。
・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(訪問介護等の業務を除く)を行うものであること。
・技能実習生に夜勤業務や少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
上記のほかに、実習生が現場で業務を行う際には、日勤・夜勤を問わず、実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることが必要となります。
どうでしょうか?他の職種よりも、介護職種については厳しい要件が設定されていますよね。やはり、その分手続き等も煩雑になりがちです。介護職種での外国人技能実習生の導入を検討している場合は、速やかに監理団体へ相談することをお勧めします。