平成29年11月1日に施行された新しい「技能実習法」と共に、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。介護職種の技能実習においては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、介護職種の固有要件が定められているので、今回は実習生に関する部分を紹介していきます。
コミュニケーション能力
介護職種で技能実習を行うにあたり、サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすることが求められています。ですので、利用者・技能実習指導員・同僚等とのコミュニケーション能力を担保するため、下記の通り一定水準以上の日本語能力が実習生には必要となります。
・第1号技能実習生(1年目)日本語能力試験のN4に合格している又はこれと同等以上の能力を有すること。
・第2号技能実習生(2年目) 日本語能力試験のN3に合格している又はこれと同等以上の能力を有すること。
介護の現場においては、利用者との意思疎通がとても重要となるため、コミュニケーション能力について他の職種とは異なり、ハードルが高く設定されています。日本語能力習得に意欲のある実習生でなければ難しいでしょう。
職歴の要件①
団体監理型技能実習の場合、実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること(同等業務従事経験)が必要となります。この経験とは、以下の者が該当するとされています。。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者。
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者。
・外国政府による介護士認定等を受けた者。
職歴の要件②
団体監理型技能実習の場合、実習生は団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要となります。この特別な事情とは、以下の事由等が該当するとされています。
・教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了 見込みの場合も含む。)教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。
このように、介護職種については厳しい要件が設定されているので、手続き等も煩雑になります。介護職種での外国人技能実習生の導入を検討している場合は、速やかに監理団体へ相談をしましょう。