在留資格保持者の再入国について

2020年8月5日

これまでは、コロナウィルス感染症水際措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっており、在留資格 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限り、再入国を認めてきました。(入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る。)

しかし、令和2年7月末、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の再入国を開始していくことを決定しました。(入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る。)

具体的には、入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した技能実習生・留学生・企業関係者等らが、令和2年8月5日から再入国が可能となります。今回の緩和の対象は、最大で約8万8千人に上る見込みです。

再入国時の検査等について

再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示等が必要となります。

なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、令和2年8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全ての在留資格保持者につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。

また、これに伴い、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりました。

上記の措置のほか外務省は、タイ、ベトナムから入国を希望する長期滞在者向けの入国手続きも令和2年7月29日から始めています。駐在員や技能実習生を想定し、現地の在外公館で、入国時に必要な関連書類の申請の受け付けを開始しています。

日本では新型コロナウィルス感染者数が日々、増加していて暗いニュースばかりが報道される傾向にありますが、この緩和措置が各産業界に巻き返しを図る第一歩になると筆者は考えています。

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