技能実習生を含む外国人が2022年3月1日以降「水際対策強化に係る新たな措置」により入国する場合、実習実施者又は監理団体は誓約事項に従い下記の内容を含んだ待機措置を講ずる必要があります。
・ 入国者に関する待機施設等の確保、感染防止対策や有症状、陽性者の発生時等の対応を行う責任者を設置すること。
・ 入国者の誓約違反の連絡が入国者健康確認センターや関係行政機関からあった場合には、その是正や調査に協力すること。
・ 待機期間の短縮を行う場合には、要件を満たす検査の受検を手配すること。
・ 感染症の有症状又は陽性、体調不良等となった場合、速やかに医療機関又は保健所に連絡すること。
なお、外国人技能実習機構(以下、OTIT)による実地検査等の際に、待機措置等の対応状況について確認を行われる場合もありますのでご留意ください。
技能実習生手帳の改訂及び追加配付
OTITは、技能実習生に対し日本での技能実習を支援することを目的として、技能実習関連法令、申告又は相談の窓口、技能実習生として日本で生活を送る上で必要な知識等を記載した技能実習生手帳を作成し、入国時に地方出入国在留管理局を通じて配付しています。
先般、OTITは当該手帳の改訂を行い、令和4年3月から第6版として同手帳の配付を開始しました。一方で、何らかの事情により技能実習生が同手帳を所持していない場合は、監理団体を通じて技能実習生手帳の追加配付を行っています。また、技能実習生手帳アプリの運用を令和3年7月から開始しており、日本での生活に役立つ様々な情報をアプリから確認することが可能となっています。なお、当該アプリのダウンロードをもって、技能実習生手帳を自身で保管しているものとみなされるので、スマートフォンを所持している技能実習生に対して、監理団体及び実習実施者は積極的に周知を行っていきましょう。