今般、政府の方針として、2022年3月1日以降「水際対策強化に係る新たな措置」により、外国人の新規入国に関する制限の緩和が実行されています。現在、オミクロン株よりも感染力が高いとされる「BA.2」への置き換わりが進んでいます。これについて、政府は「出発前検査、陰性証明の確認、入国時の空港検査などを実施し、感染リスクの流入に適切に対応する。」と説明した上で、1日あたり7,000人程度としている入国者数の上限を、4月10日から1万人に緩和することを追加決定しました。そのような状況下で、技能実習については在留資格全体の中でも割合が大きいことから受入責任者が担う役割が大変重要となります。したがって、実習実施者及び監理団体は、技能実習生の受入れに当たって技能実習法の趣旨を理解し、政府方針を踏まえた適切な対応の遵守徹底をしなければなりません。
実施状況報告書の注意点
本邦において外国人技能実習を行う場合には、技能実習法の規定により外国人技能実習機構地方事務所・支所認定課に「実施状況報告書」を作成し報告を行わなければなりません。次に作成時の注意点をまとめてみました。
・複数の監理団体と契約している場合、各監理団体ごとの技能実習生について当該報告書を作成しなければなりません。
・複数の事業所で技能実習生の受入れを行っている場合は、まとめてひとつの報告書として作成・提出を行わなければなりません。
・技能実習生が技能実習を終了し、在留資格を「特定活動」等に変更した場合は、変更後の活動は報告の対象外となります。
これらをを踏まえて監理団体は、実習実施者に対して報告書の作成から提出まで適切に指導を行うように努めましょう。