新型コロナウィルス感染症の影響により、帰国便の確保や母国への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更が認められています。その他、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)」への在留資格の変更が認められています。また、帰国困難な事情が継続している場合には、これらの在留期間の更新をすることが可能となっています。また、ミャンマーにおいては,2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、未だに各地で抗議デモなどが発生しています。国軍・警察の発砲などによる一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力なふぉも報告されており、情勢が非常に不安定となっています。そのため、ミャンマーにおける情勢の不安定などを理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として在留や就労が認められる運用となっています。技能実習を修了したミャンマー人の方は、ぜひ活用してください。