帰国困難時の監理団体の対応について

2022年2月5日

技能実習法に基づき、監理団体には、技能実習生(※前回の「特定活動」に変更した場合も含みます)が帰国する場合、帰国旅費を負担するとともに、技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じる必要があるとされています。そのため、技能実習生が帰国する際の帰国旅費については、いかなる理由(通常に比べ、帰国旅費が高騰しているなど)であったとしても、技能実習生に帰国旅費の一部を負担させることは認められず、監理団体が帰国旅費の全額を負担する必要があります。なお、日本から出国する前に実施したPCR検査費用や帰国した際に生じる隔離費用については、帰国のために通常要する費用とは言えないため、監理団体に一義的に負担の義務があるとまでは言えませんが、技能実習生の国籍によっては、帰国のために必須の措置となることから、技能実習生本人に当該費用の負担が困難な事情がある場合、上記措置の一環として、監理団体などが負担しなければならない場合もあります。また、技能実習終了後、帰国までに時間を要する場合、必要に応じて生活費などの支援を行なわなければなりませんが、当該費用については技能実習期間と同様、技能実習生との合意を得た上で、かつ、実費を超えない範囲であれば、技能実習生から徴収することは可能となっています。

帰国旅費を技能実習生に負担させた場合や監理団体が適切に実習監理を行わない場合は、監理許可の取消など行政処分の対象となりますので、細心の注意が必要となります。

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