皆さんは、外国人技能実習機構(以下、OTIT)という組織をご存知でしょうか。外国人技能実習制度に携わっている方であれば、頻繁に耳にするかとは思います。今回は、そのOTITについて紹介していきます。
OTITは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)に基づき法務大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて、平成29年1月に設立された認可法人となります。主たる事務所は、東京都港区に設置されており、総務部、国際部、監理団体部及び技能実習部により構成され、それぞれの業務を行っています。また、全国13か所(札幌、仙台、東京、水戸、長野、名古屋、富山、大阪、広島、高松、松山、福岡及び熊本)の地方事務所・支所において、各担当地域の監理団体及び実習実施者に対する実地検査、技能実習計画の認定並びに技能実習生からの相談対応等の業務を行っています。OTITは、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを趣旨としています。この文言からも読み取れるように、外国人技能実習生は、単なる労働者としての位置づけではないということが定められているのです。
OTITの主な業務
技能実習制度の趣旨・目的に従って円滑な技能実習を行うためには、監理団体・実習実施者側において適切に技能等を修得することができる内容のものである必要があります。このため、技能実習法では、実習実施者と監理団体が協力して、個々の技能実習生、技能習得の区分ごとに技能実習計画を作成させ、その目標、内容等が適切なものであるかについて、OTITの認定を受けなければならないと定めています。技能実習は、この認定された計画に基づいて行われなければなりません。なお、この申請については、OTITの各地方事務所・支所の認定課にて受け付けを行っています。次回に続きます。