皆さんは、外国人技能実習機構(以下、OTIT)という組織をご存知でしょうか。外国人技能実習制度に携わっている方であれば、頻繁に耳にするかとは思います。OTITとは外国人技能実習制度の中で、とても重要な役割を担っている組織なのです。前回に引き続き、OTITの担う主な業務についてご紹介していきます。
監理団体の許可に係る調査
監理団体とは、これまでにもご紹介してきた通り、その責務として、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を担う存在となります。そのため、監理団体は、技能実習法に則り、実習実施者と技能実習生との間の雇用関係の成立の斡旋や実習実施者に対する指導、技能実習生の相談対応などを行い、実習監理の責任を適切に果たさなければなりません。監理事業を行おうとする者は、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受ける必要があり、それに先立ち、OTITにおいて必要な調査を行います。 具体的には、許可基準を満たしているか欠格事由に該当しないかなど以下のような項目について審査を行います。
・監理事業を適正に行う能力を有すること
・外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていること
・5年以内に許可取消しを受けていないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと
また、許可の区分は、技能実習法上、①一般監理事業、②特定監理事業の2種類に分かれています。①と②で区別されている理由は、第3号技能実習の実習監理を行うことができるのは、一般監理事業の許可を受けた監理団体のみで、優良な監理団体の基準を満たす必要があるためです。次回に続きます。