日本政府が打ち出している新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針にて、事業所におけるPCR検査等の実施手順が公開されました。技能実習生を含めて全職員が安心・安全に作業を行えるように、監理団体・実習実施者の方は、当該手順を参考にしつつ、積極的な感染拡大防止のための取組みを行うように努めましょう。今回は、事業所内に診療所等が所在しない場合(職場での検査実施の場合)の陽性判明時の対処方法について紹介していきます。
陽性判明時の対処方法
まず、検査結果が陽性だった場合には、事業所の責任者が被検者に連携医療機関を紹介してください。そして、連携医療機関の医師が診療・診断を行い、新型コロナウィルス感染症の患者と診断されれば、当該医療機関から保健所に届出を行います。前述のいずれの場合においても、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止とし、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行うようにしましょう。また、検査の結果が偽陰性の可能性もあることから、体調が優れない従業員に対しては、医療機関の受診を促すようにしましょう。症状が軽快するまで自宅待機とし、その後医師の判断で解除するなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大防止措置を講ずることが望ましいです。
接触者の特定から隔離・検査
所属部署が中心となって、検査結果の判定から確定診断までに時間を要する場合には、その後の確定診断を待たず、同時並行で当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定することが重要となります。対象者を、速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示するようにしましょう。その際、事業所内で最初に検査結果が陽性となった方が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合には、自宅勤務を解除しても特段、問題はありません。
これまで事業所におけるPCR検査等の実施手順についてまとめてきました。全ての労働者が、安心・安全な職場環境で業務に取り組めるように、事業主は緊急時においての適切な対応が求められることとなります。それらを、十分に理解するように日々努めていくことが大切となります。