検査証明書の要件について

2021年5月31日

日本では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、検疫の強化や入国の一時停止・制限などを行っています。その中の要件として定められているのが、「検査証明書」の提出になります。今回は、この検査証明書について紹介していきます。

まず、検疫では、当然のことながら、日本人も対象となります。国籍問わず全ての入国者が対象となるのです。また、入国の目的などによって、取扱いに差異はありません。原則として、入国者は全て同様の取扱いとなるのです。加えて、旅客機などの乗員も新型コロナウイルスの検査、待機などの要請の対象になります。ただし、航空機乗員の場合であって、業務上、日本に入国する必要があり、かつ翌日出国をする乗員については、留意事項及び条件を満たしている場合に限り、検査対象から除外されています。船舶乗員の場合は、荷役のみで外国に入国していない場合など、検疫所長が特に認めた場合は待機などの要請対象にならない場合があります。

検査証明書に記載すべき内容

日本へ入国する場合、外国人・日本人を問わず、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明書の提示と入国時に新型コロナウイルスの検査を受検する必要があります。検査証明書は所定のフォーマット、または下記の情報が記載された任意のフォーマットの利用が可能です。


・入国者のバイオデータ(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
・検査方法、採取検体
・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
・医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されていること

検体採取が出国前の72時間以内のものであること、日本において、有効な検体・検査方法と認められているものが記載された検査証明書のみしか受付されないので、十分な注意が必要となります。検査証明書について、さらに情報を知りたい方は、厚生労働省のHPなどをご覧ください。

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