検疫体制の強化

2021年5月18日

現在の日本では、新型コロナウイルスの新規感染が拡大していて、収束の見通しが全く見えない状況下にあります。それに伴い、変異株の感染拡大の防止を目的として、検疫の強化や入国の一時停止・制限などを行っています。今回は、日本へ入国する場合、検疫ではどのような事項が求められるのかを具体的に紹介していきます。

入国時の検疫

日本は、国内へ入国を希望する全ての国・地域の渡航者へ、以下の対応を求めています。これには、日本人の帰国者も含まれています。

・出国前72時間以内の検査証明を取得すること

・検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること

・到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること

・入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること

・新型コロナウイルスの検査を受けること

・検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること

・入国時には、誓約書を提出すること

上記のほかに、厚生労働省が指定する接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリのインストールが必要になります。もし、実習生の入国の手続きを行う場合は、所持している端末にアプリのインストールが可能か事前に確認してください。もしくは、実習先の事業所にて入国時にスマートフォンを携帯させるようにしましょう。

外国人技能実習生制度に関する最新記事

記事一覧へ

宮城で外国人技能実習制度を相談できる協同組合総まとめ