この度、日本政府は1都3県を対象とする緊急事態宣言を2週間程度延長する方向性を打ち出しました。当初は、感染状況などの指標はおおむね、解除の目安「ステージ3」に達していたため、期限の3月7日をもって全面適に解除を行う予定でありましたが、感染再拡大を懸念する4都県の知事らが、宣言の延長を求める声明を出したことにくわえ、変異株が市中感染している事態もあり、宣言の延長に踏み切ったとみられます。
現在、水際対策として緊急事態宣言が解除されるまで、全ての外国人の往来を一時的に停止する運用となっていますので、宣言の延長により技能実習生などの入国がまた遅れることになるかと思われます。こうした動きを受け、新規の技能実習生の受け入れをすることができない企業においては、現在受け入れている技能実習生を特定技能外国人へと移行する動きが目立っています。
特定技能へと移行する際の注意点
在留資格「特定技能」へ移行する際、海外から新たに外国人を招へいするパターンと、すでに技能実習生として日本に在住する外国人の在留資格を変更するパターンの二通りがあります。いずれにせよ、通常の在留資格の変更とは異なり、とても煩雑な手続きが必要となります。また、「特定技能」へ移行する際、事務手続きの便宜上、在留資格「特定活動」に変更しなければならないケースもあります。その際、実習期間が終了しているにも関わらす、監理団体から月次管理費を請求されているなどのトラブルも多数発生しており、筆者のもとに多くの相談が寄せられています。監理団体や送出機関は技能実習生が入国するまで支援義務がありますが、実習期間終了後は実際に発生した実費のみでしか受入企業に請求することできません。こういったトラブルを未然に防ぐためにも、技能実習生の今後の対応についてお悩みの方は、行政書士などの専門家や当サイトで紹介している監理団体へ相談することをお勧めします。