近年、外国人技能実習制度は幅広い業種で受け入れが可能となっており、2020年現在では82職種146作業での受け入れが可能となっております。
しかし、対象職種に該当するからといって、すべての企業で外国人技能実習生の受け入れが可能というわけではありません。企業の経営状態や社内環境等について一定の要件を満たしていることが条件となります。今回は、その中でも特に重要視されている要件を4つあげていきます。
1.経営基盤について
実習生が受け入れ企業で実習をするにあたり、事業所が実習生に対して適切な給与、残業代等を支払いすることができるしっかりとした財務基盤が存在することが要件となっています。法人の場合は直近2~3期分の決算書、個人事業所の場合は直近2~3期分の確定申告書で判断されることになります。
※決算は黒字であることが求められます。 もし、直近の事業年度で債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出が必要となります。
2.技術指導員の配置
技術指導員の配置が必要となります。実習内容について5年以上の職務経験を持つ常勤の職員の方であれば技術指導員として認められます。会社社長でも、従業員の方でも通算して5年以上の経験があればよく、前職までの職務経験を通算することも可能です。
3.安定した生活環境の整備
実習生が精神安定上、健全に生活し、技能実習に励む為には、適切な生活環境が必要となります。具体的には事業所で、実習生の宿舎を確保していただく必要があります。また、健康状態の把握、生活上の相談、悩みの解決等、生活上の指導ができる生活指導員を配置します。
4.過去に入管法・労働法に抵触する違反の有無
過去に入管法に関する違反、研修・技能実習上の違反が有る場合は、実習実施機関として認定されない場合があり、実習生を受け入れることはできません。
※是正勧告後、改善計画に基づく改善をした場合は実習実施機関として認められる場合があります。