日本政府が打ち出している新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針にて、事業所におけるPCR検査等の実施手順が公開されました。技能実習生が安心・安全に実習作業を行えるように、監理団体・実習実施者の方は、当該手順を参考にしつつ、積極的な感染拡大防止のための取組みを行うように努めましょう。今回は、当該手順の検査の実施から陽性が判明した場合についての対処方法について紹介していきます。
検査実施後に陽性が判明した場合の対処方法
出勤後、健康観察アプリ等を通じて、体調が優れない等の従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、その従業員に対し、社内診療所等において、医療従事者の管理下で抗原定性検査等(PCR検査可)を実施します。検査実施後、陽性判明時は下記を実施してください。
・現場の医師が確定診断を行い、患者と診断された場合には、速やかに保健所に対して届出を行う。
・現場の医師が確定診断を行わない場合には、PCR等検査を用いて確定診断を行える医療機関を紹介する。当該医療機関で患者と診断されれば、速やかに保健所に届出を行う。
いずれの場合においても、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止とし、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行うようにしてください。更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握するようにしましょう。次回に続きます。