事業所におけるPCR検査等の実施手順③

2021年8月17日

日本政府が打ち出している新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針にて、事業所におけるPCR検査等の実施手順が公開されました。技能実習生を含めて全職員が安心・安全に作業を行えるように、監理団体・実習実施者の方は、当該手順を参考にしつつ、積極的な感染拡大防止のための取組みを行うように努めましょう。今回は、検査後に陰性・陽性が判明した場合の各対処方法について紹介していきます。

陰性・陽性が判明した場合の対処方法

まず、陰性判明時(医師による診断で感染性がないと判断された場合)であっても、症状が軽快するまで療養を行うようにしましょう。次に陽性判明時は、初めに接触者の特定から隔離・検査を行います。所属部署等が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定するようにしましょう。接触者の特定に当たっての基準も、政府の対処方針にて設けられているので参考にしてください。また、「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じるようにしましょう。


1、速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。

2、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。

3、感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。

4、自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。当該PCR検査等は行政検査として取り扱う。

次回に続きます。

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