私たちが社会生活を営み生活していく以上、誰しもが怪我や病気、失業などの局面に遭遇するリスクを背負っています。例えば、労働中の事故で重い障害をわずらったり、死亡したりするなど様々な要因で本人又はその家族の自立した生活が困難になってしまうかもしれません。こうした生活上のリスクは、予め予測することが困難なため、個人で備えるには限界があります。これは、技能実習生も例外ではなく、実習のため日本に滞在している期間中にも、不慮の事故などで重い障害や死亡により、実習生自身を含めその家族も自立した生活が困難になってしますリスクも考えられます。
日本では、そういった事態に陥り、労働不能となった場合に、その本人や家族の自立した生活を保護するための制度が定められています。これは、公的年金制度と呼ばれ、日本に在住する20歳以上60歳未満(最大70歳未満)の方は、国籍を問わずこの公的年金制度に加入する義務があります。したがって、日本に滞在する技能実習生の方々も、日本人と同様に対象となります。したがって、技能実習生も、社会保険の適用事業所で就労している方については、社会保険に加入する必要があります。
なお、公的年金制度は、あらかじめ加入者から保険料を徴収することで、老齢に加え、こうした障害や死亡といった予測することが困難なリスクに備え、必要なときに給付を受けることができる制度となっていて、主に国など公的機関が運営を行っています。次回以降は、この公的年金制度について詳しく紹介していきます。