前回の記事で、技能実習1号から2号へ移行する際、実習生自身が「技能評価試験」に合格することが条件であるとお伝えしました。今回は、技能評価試験合格後についての手続きをご紹介していきます。なお、技能実習1号時の技能実習計画については、OTIT(外国人技能実習機構)により、評価基準に基づいて評価が行われます。また、実地調査及び専門家の意見を含めた上で内容の適否を判断し、監理団体・実習実施機関に対し助言指導等を行います。その結果を、技能評価試験の結果と併せて地方入国管理局に報告することになります。
2号技能実習計画の策定
まずは、OTITに2号技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書の交付を受けます。対象の技能実習生1号の入国時にOTITに提出した「技能実習計画」は「技能実習1号」区分の申請なので、技能実習2号へ移行する場合は、新たに技能実習計画を策定し認定を受けなければなりません。なお、2号技能実習計画については、実習生が入国してから半年後を目安に準備を始めていきます。OTITに、当該計画を提出してから認定が下りるまで、約1~2か月ほどの期間を要するので、前もって実習計画の準備を行っていたほうがスムーズに手続きを進めることができるからです。
在留資格変更申請
OTITにより、2号技能実習計画の認定が下りたら、次は在留資格の変更申請を管轄の入国管理局へ行います。前回の記事でもお伝えしましたが、技能実習1号と2号では在留資格の区分が別個のものとして取り扱われているので、在留資格変更の手続きが必ず必要となります。なお、入国管理局の審査期間は、約1か月となります。書類の不備等があった場合、入国管理局から書類の追加提出を求められるので、実習生の在留期限の満了日前までに余裕をもって申請をするようにしましょう。