監理団体等の変更

2021年2月18日

昨今のコロナ禍の状況やその他、様々な理由(月次管理費が高額、対応に不満があるなど)で監理団体や実習実施者「以下、監理団体等」を変更したいと筆者の下へ相談が多く寄せられています。今回は、それらを変更する場合の手続き方法について紹介していきます。

変更後のトラブルを防ぐために

まず、監理団体等を変更する場合は、対象となる実習生、受入れ企業、変更前後の監理団体及び送出機関の5者の間での変更に係る同意が必要となります。もし、関係者の同意を得ることなく実習生の監理団体等を変更してしまうと、それぞれの関係者が実習生に対する相談・支援等を引き続き行うことが困難となってしまう状況が生じてしまうからです。

また、送出機関が技能実習生に対して行うべき支援に関しては、送出国の国内法令の規定により様々ですが、国によっては、監理団体等の変更に伴い、送出機関が変更される場合であっても、技能実習生が送出国に帰国するまでの間、実習生に対する保護・支援を引き続き従前の送出機関に対して義務づけ、さらに、当該義務が履行されなかった場合において罰則が適用され得ることを定めている場合もあります。そのため、送出機関の同意を得ずに監理団体等を変更した事例においては、送出国の国内法令に基づく支援義務を履行できなくなった送出機関と、本邦の監理団体等との間で争いとなってしまうのです。このような背景から、送出国政府から日本国政府に対して「日本側における現行の周知をさらに徹底してほしい」旨の要請がありました。

したがって、監理団体等を変更する場合には、関係する当事者間で争いとなることがないよう、当事者間での同意を得ることが望ましいのです。また、監理団体が契約する送出機関が監理団体の変更前後で異なる場合には、そのことについて事前に実習生に説明するとともに、理解を得ておくことが必要となります。これは、技能実習運用要領についても周知されています。

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