本年1月に緊急事態宣言が発出されました。新規感染者数は徐々に減少傾向にありますが、依然と高い数値を保っており、入院患者数や重傷者数は横ばいを続けています。日本国内での変異株への感染も相次ぎ報告され、コロナ問題は非常に深刻化しています。日本政府はその状況を踏まえ、水際対策として緊急事態宣言が解除されるまで、外国人の往来を一時的に停止としています。ビジネストラック及びレジデンストラックの運用も全ての国・地域を対象に、一時的に停止となっていて、両トラックによる外国人の新規入国は原則として認められていません。では、コロナ禍の影響により外国人技能実習生の入国が当初の予定より遅れそうな場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?今回はその手続き方法の一部をご紹介します。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
まず、OTIT(外国人技能実習機構)より技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届などの手続は不要となります。もし、3か月以上の期間が空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書をOTIT(外国人技能実習機構)へ提出しなければなりません。
法務省より、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。現在、在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2019年10月1日以降に作成された在留資格認定証明書を対象とし、新たに下記の期間が有効期間とみなされています。
・ 作成日が2019年10月1日~12月31日 → 2021年4月30日まで(これまでの取扱いと同じ)
・ 作成日が2020年1月1日~2021年1月30日 → 2021年7月31日まで
・ 作成日が2021年1月31日以降 → 作成日から「6か月間」有効
このように認定や作成された日付けにより、手続き方法や有効期間が異なっているので、多少なりとも不明点があれば監理団体や専門家へ相談することをお勧めします。