以前の記事でもお伝えしましたが、日本政府は、全世界を対象に新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限を緩和し、中長期の在留資格を持つ外国人の入国を認める方針を打ち出しました。これを受けて、ベトナム、タイなどに続いてカンボジアからの外国人技能実習生が、日本へ入国し、現在、講習や実習を行っています。
西日本のとある受入農家では、入国したカンボジアの実習生が、今月から農作業をスタートしました。この実習生は、すでに来日していましたが、今年3月に一時帰国し、その後、5月に日本に再入国する予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の影響で再入国をすることが不可能になり、母国にて待機をしていました。しかし、入国制限の緩和が実施されたため、入国要件の新型コロナウィルス感染症の「陰性」であることを証明する「検査証明」を、母国にて取得したうえで、入国しました。その後、14日間をホテルで待機し、現在は無事に実習生活を送っています。
入国後の14日間は、外部との接触を避け待機しなければなりませんが、必ずしも空港近くのホテル等を利用しなければならないわけではありません。自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション等でも待機は可能です。
しかし、その場合は、待機場所までに電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などを含む公共交通機関を使用しないよう、政府が強く要請しているので、空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)を、自身で確保しなければなりません。レジデンストラックやビジネストラック等の枠組みを利用し、誓約書をもって入国する場合も、検疫所が用意したバスは使用せず、誓約書に記載されている移動手段を必ず使用しなければなりません。(自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーに限る)
なお、実習生は入国後、基礎的な日本語や生活のルールを学ぶために、「入国後講習」を必ず受講しなければなりませんが、14日間の待機中にテレビ会議システム等を利用し、この講習を受講することが可能となります。
このように、徐々に世界との往来が再開しつつありますが、現在も母国にて待機中の実習生は数多く存在しています。一日も早くコロナ禍が収束し日本と世界の架け橋が復興する事を祈るばかりです。