以前にもお伝えしましたが、現在、欧米諸国では、今年の春を上回る水準で、コロナの感染が再び拡大している状況にあります。厳格なロックダウン措置を行っている国・地域もあり、予断を許さない状況下に置かれています。
そのような中で、日本を含めアジアでは、コロナの感染状況が欧米諸国と比較すると、ある程度抑制できていると評価されている国・地域も徐々に現れはじめ、往来再開に向けて舵を取っている国・地域も存在します。
日本政府は、11月1日より香港、中国、韓国、ベトナム等を含む9カ国・地域の渡航中止勧告を解除しました。これに伴い、これらの各国は、日本への上陸拒否の対象指定からも解除されました。
この措置に伴い、それぞれの国・地域の在外公館において査証(ビザ)の新規申請の受付が始まりました。査証(ビザ)の発給の際に、コロナ防疫措置に関し受入企業・団体による誓約書や行動計画書を提出することが義務付けされます。ただし、日本人の配偶者等の在留資格の場合は、原則として誓約書は不要とされています。その他にも日本への入国後、14日間の自主待機や公共交通機関等を使用しない事などが要請されています。
また、在日中国大使館は、今後、日本から中国へ渡航する者が空港に上陸する際に、2日以内に実施したPCR検査とコロナ抗体検査の陰性証明書を提出するよう求めると発表しました。この水際対策は、11月8日から適用されるので、この日以降に日本から直行便で中国へ入国する場合は、事前に在日中国大使館指定の検査機関で2種類の検査を受け、指定の陰性証明書を取得しなければなりません。入国時に、この証明書の原本とコピーを提示する必要がありますのでご注意ください。