新規入国の停止について

2021年12月6日

日本政府は、2021年11月8日、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、これまで原則停止としていた外国人の新規入国について、緩和策の適用を始めていました。これにより、ビジネス・長中期就労目的での滞在者については、ワクチン接種などを条件に入国後の待機期間の短縮などが認められ、留学生や技能実習生の入国も条件付きで認められるはずでした。しかし、新たに南アフリカで確認された新型コロナウイルス変異株(以下、オミクロン株)の報告をうけ、政府は関係閣僚による緊急会議を開き、対応を協議。その結果、外国人の新規入国を再度、停止することを決定しました。この結果、すでに審査済証・査証を発給済みの外国人であっても、新規の入国はできません。また、これまで「公益性のある者」と見なされてきた国費留学生やJETプログラム(外国青年招致事業)参加者についても同じく入国停止の措置をとっています。全世界を対象とした日本の強化策は主要7カ国(G7)で最も厳しい部類に入ります。

これまでの国際社会では、ワクチンの接種証明を活用して水際対策を緩和するのが潮流になっていましたが、オミクロン株の感染拡大を受けて水際対策の強化が世界各国で相次いでいます。イスラエルは、外国人の新規入国停止を決定し、欧米各国は南アフリカなど一部の国からの入国制限を打ち出しました。日本は、世界各国と比べると水際対策の緩和が遅れていたという事情もあり、もともと各国に比べると新規入国の制限は厳しかったのですが、経団連や大学などから強い要望があり入国緩和措置に踏み切ったという背景があります。今後、再度の入国緩和措置に向けてどのような条件や対策が必要になるのか、日本政府の解決策に注目です。

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