今回は前回に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持支援を紹介していきます。前回の記事で紹介しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等をされ、実習の継続が困難となった実習生等の外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、最大1年間の在留資格「特定活動」への変更申請をすることが可能となっています。この「特定活動」へ変更するには、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望し、かつ転職・就職先と雇用契約を締結していることが条件となります。この対象者のうち、転職・就職先を見つけることが困難な場合には、下記のサービス等を利用することが可能です。
マッチング支援
対象者のうち、マッチング支援を希望する方は、出入国在留管理庁に対し、「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することにより、希望する特定産業分野の企業等で再就職のための支援等を受けることができます。具体的には、出入国在留管理庁において、当該「同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し、その結果、希望する特定産業分野の中で、求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合、当該企業又は職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り、再就職が実現する可能性があります。このマッチング支援の大まかな流れは、下記のとおりとなります。
1、当該「同意書」へ必要事項(氏名、連絡先、希望する分野等)を記載し、提出します。「特定技能」の場合は地方出入国在留管理局に、その他の在留資格の方は、出入国在留管理庁に提出することとなります。
2、当該情報が、出入国在留管理庁より、関係省庁などを通じ職業紹介機関に提供されます。
3、職業紹介機関による転職・就職先企業とのマッチングの実施されます。
4、転職・就職先企業との雇用契約の締結します。
5、地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格変更の申請が可能となります。
最寄りの地方出入国在留管理局・出張所で相談を受け付けていますので、手続きなどについてさらに詳しく知りたい方は、一度、問い合わせてみましょう。