法務省において、新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった実習生などに対し、日本での雇用を維持するための支援を2020年4月から実施しています。そして、本年9月より、技能実習修了者で帰国困難な元実習生についても、雇用維持支援の対象とする取扱いとなりましたので、今回はその具体的な内容を紹介していきます。
解雇等された外国人への就労継続支援
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇などをされ、実習の継続が困難となった実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動」の在留資格を申請することが可能となります。また、この「特定活動」の在留資格は、日本での就労が可能となっています。
支援対象者
次の1~4に該当する方で、転職・就職先と雇用契約を締結された方が対象となります。
1、解雇などをされ、実習の継続が困難となった実習生。
2、解雇などをされ、就労の継続が困難となった外国人労働者。(特定技能、技術・人文知識・国際業務などの在留資格をお持ちの方)
3、採用内定を取り消された留学生。
4、 技能実習を修了し、帰国が困難となった方など。
この支援については、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方が対象となります。申請を希望する場合は、対象の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に、現在の在留資格から「特定活動」への在留資格の変更許可申請を行うことになります。該当する受入企業や実習生は、手続きなどについて不明な点がある場合は、まずは監理団体へ相談してみましょう。