監理団体の許可取消し処分について

2020年9月10日

近頃、監理団体への許可の取消し処分が相次いでいます。以前の記事でも紹介しましたが、監理団体とは、送出機関から紹介された実習生を受入企業に斡旋する、主務大臣から許可を受けた非営利団体です。監理団体の役目は、技能実習が適正な運営を目的とし実習生・受入企業を支援し訪問・指導などを行わなければなりません。その監理団体の責務が果たせなかったとして、技能実習適正化法を根拠とし監理団体の許可の取消し処分が行われているのです。

では、どのような不適切な運営がなされていた場合に、許可の取消し処分の対象となるのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

不正な覚書

技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書や、送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を締結している場合などが対象となります。技能実習適正化法は、関係者から監理団体への不適切な報酬の受け取りを禁止しています。違約金の原資は、実習生が送り出し機関に支払う手数料に直接、上乗せされることになるため、結果的に実習生にしわ寄せが生じていたと推定されます。そういった不条理を、事前に防止するために同法では、不正な覚書の締結を禁止しているのです。もちろん、監理団体だけではなく受入企業にも同法は適用されます。

監理団体の許可取消し処分がなされると、実習生本人はもとより、受入企業の計画が大幅に狂ってしまい、事業の経営自体にも支障が出てしまいます。したがって、監理団体は、関係法令や実習計画をしっかりと熟知し、それを理解した上で法令を遵守しなければならないのです。それが不可能なのであれば、そもそも監理団体を運営する資格はないのであろうと筆者は思います。

当サイトで紹介している監理団体については、関係法令をしっかりと順守し、受入れ企業・実習生の双方について支援体制が整っている団体です。外国人技能実習制度の導入する場合は、適切な運営をしている監理団体を選定することが一番のキーポイントとなるのです。

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